法廷内 日の丸・ブルーリボンバッチ禁止 日本国裁判所が日本国旗を否定か

 これは、そもそもが在日朝鮮人のヘイト訴訟であること。

原告が被告企業に現在も、何事もなく円満に勤務していること。

在日朝鮮人のヘイトとなれば発言した日本人に対することで

逆に在日朝鮮人が日本人に対するヘイトは罰条が存在しないこと。

 

 原告、フジ住建勤務の在日女性従業員に13名も弁護士を雇い入れ

弁護団を組織していること。

この弁護士費用はどこから出ているのか。

フジ住建側は3名だそうだ。

おそらく、というより間違いなく出資元は朝鮮総連だろう。

一個人で、出せる金額じゃないよ、13名ともなれば。

 

 2020年7月8日大阪地裁堺支部の裁判長は中垣内健治氏で

原告は在日朝鮮人3世の被告企業フジ住建に現在も勤務する女性とのこと。

 

大結論を言うと「ヘイト」とか「差別」とか、のたまってたいして働かない

そういう方たちを雇い入れた、「フジ住建」あんたが悪いよ。

法律的云々じゃないよ、身上調査をきちっとして当社風には合いませんと

いうことで雇い入れをしなきゃよかったのに、そういう情報はありあまっている

地方なのでしょう、大阪は。

 

 個人の好き嫌いに関しては法律は入ってくることはできない。

この案件で、また倒産寸前の朝日が煽りに、煽りまくっている。

「日の丸・ブルーリボンバッチ禁止」これで、自民党衆議院女性議員2名が

国会で質問に立っているので、まぁ、そろそろ決着がつくのでは。

内、一人は従軍慰安婦問題で国連の場、なにもしてこなかった外務省に

爆弾を落として動かし、国連の場から従軍慰安婦問題を消し去った人

杉田水脈衆議院議員が居るから、ちょっと難儀だよ。

もう一人は稲田朋美衆議院議員、こちらも泣き虫だけれど頑固だからね。

僕にしてみればエライの相手にしちゃったと思うところかね。

言っておくけど、この二人はこえーぞ。

 

 

GHQ占領下思わせる ブルーリボンバッジ禁止の法廷

2021/7/1 08:00 産経ニュース

 ここは、米国に占領されていた敗戦後の日本なのか。そんなことを思わせる

事態が、大阪の裁判所で起きている。

 

在日韓国人の「ヘイト」訴訟

舞台は、大阪府岸和田市の不動産会社「フジ住宅」に勤める在日韓国人

女性パート従業員が同社と同社会長に損害賠償を求めている訴訟だ。

従業員側は「職場で特定民族への差別を含む資料を配布され精神的苦痛を

受けた」などと主張。1審の大阪地裁堺支部が昨年7月に出した判決は、

同社側に110万円の支払いを命じた。従業員・同社側の双方が控訴し、

阪高裁で審理されている。

 

 1審では、裁判所側が、北朝鮮による拉致被害者救出を願う

ブルーリボンバッジ」の着用を入廷者に禁止。日常的に同バッジを着用して

いる同社会長らが、バッジ禁止は「憲法違反」だとして国に損害賠償を求める

訴訟になっている。

 

同社が訴えられた訴訟では、社員に配布された約500件の文書が、従業員側の

主張する「ヘイト(特定民族への憎悪・差別)文書」にあたるかが争点の

一つとなった。社員教育の一環として配布された産経新聞の記事や雑誌「正論」の

掲載論考が多く含まれ、ジャーナリストの櫻井よしこ氏や故渡部昇一氏ら

著名識者の文章も複数ある。

 

秘密検閲との類似

 1審判決で理解しがたいのは、配布文書を個別に検討することなく、

一括しておおむね以下のように性格づけた点だ。《領土や歴史認識問題、

中国人・企業による日本の土地購入などを主題として、中韓北朝鮮の国家や

政府関係者を強く批判▽在日を含む中韓北朝鮮の国籍や民族的出自を有する者、

日教組朝日新聞社を侮辱―などの政治的な意見や論評の表明を主とするもの》

「強く批判」「侮辱」などと否定的な言葉を使うことで、全文書に「差別性」が

あるかのような印象を与えている。判決は、そうした文書が「反復継続」して

配布されたことで、「韓国の国籍や民族的出自を有する者にとっては

著しい侮辱と感じ、その名誉感情を害する」と認定したのだ。

 

 在日韓国人である女性従業員とは関係のないはずの中国や日教組への批判も

含め、一括して否定的に性格づけた判決の乱暴さで思い出したのが、日本を

占領統治したGHQ(連合国軍総司令部)の検閲だ。

 

 GHQは新聞や雑誌、書物、郵便物、映画などを秘密検閲し、発禁処分や

文言削除を繰り返した。「削除または掲載発行禁止の対象」は

昭和21年11月には30項目にのぼり、米英などとともに、中国や朝鮮人への

批判を禁じていた(江藤淳『閉された言語空間』)。

 

 日教組も、労働組合の結成を奨励するGHQの政策によって20年12月に

できた2つの教職員組合共産党系と旧社会党系)が合体して22年6月に

結成された経緯がある。

 

日の丸バッジも禁止に

 控訴審でもGHQの政策は「再現」された。1審同様、ブルーリボンバッジ

着用を禁止し、今年4月の第2回口頭弁論からは日の丸のバッジも禁止したのだ。

GHQは昭和24年元日まで国旗日の丸の掲揚を原則禁止していた。

 

 GHQによる占領統治下、わが国は主権を喪失していた。訴訟での

ブルーリボンバッジ着用禁止が取り上げられた国会の質疑で、政府側は

ブルーリボン拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボル」

(今年3月10日の衆院内閣委員会)と答弁した。主権者たる国民全体の思いや

願いを形にしたのがブルーリボンバッジだと政府が認定したのだ。

 

 国家国民が主権を喪失していた時代と似通った状況が、なぜ現出したのか。

考察を続けていきたい。       (大阪正論室長 小島新一)

 

 例えば、こういう事に疎い裁判官が回ってくるのを待機していて、時機到来と

なれば訴訟を起こす。もう一つはこういうことに理解がある裁判官が回って

来るのを、やはり待機していて、時機到来となれば行動を起こす。

 

 これは、自分で反社の団体に損害賠償を起こしたときに担当してくれた

弁護士さんから聞いていたことで、結果は僕が勝訴しました。

裁判官からもこのような連中から、金を取る場合には判決よりも相手に

和解を言わせることだそうだ。和解ということは自分自身の口から

幾らいくら賠償金を支払うから和解してくれということなので、

支払から、逃げることは不可能だそうだ。これは地裁のその時の裁判官から

聞いた言葉なもので、そういう、裁判前のテクニックがあるのでしょう。

 

会社のヘイト文書で「精神的苦痛」 配布は違法?争点に

2020年6月29日 8時00分 朝日新聞

 

 職場で「在日は死ねよ」などのヘイトスピーチを含む文書を配布され

精神的苦痛を受けたとして、東証1部上場の不動産大手「フジ住宅

大阪府岸和田市)で働く在日韓国人3世の50代女性が、同社と会長を相手取った

損害賠償請求訴訟の判決が7月2日、大阪地裁支部で言い渡される。

職場で「差別をあおる言動にさらされない権利」が認められるかが注目される。

 

 「悪事を批判されるとすぐに『差別ニダ!』と大騒ぎする在日朝鮮族

南京大虐殺は歴史のねつ造」

 

  訴状などによると、会長は遅くとも2013年以降、こうした記事やネット上の

書き込みなどを印刷し、従業員に配布。多い月では1千枚ほどにのぼったと

いう。

 

 大きな争点は、会社側による文書の配布が違法といえるかだ。

 文書が女性個人への差別的内容ならば名誉毀損は成立しやすいが、

今回のように民族全体を差別する内容では女性への名誉毀損は一般的に

認められにくい。そこで、原告側は女性には「人種差別・民族差別的な言動に

さらされない権利」があると主張。会社側は職場でセクハラパワハラを防止する

義務があるのと同様に、従業員を差別的表現にさらすことを防ぐ義務があるのに、

それに反してヘイトスピーチなどを含む文書を配り女性の人格権を侵害した、

と訴えている。

 

 女性はさらに就業時間中に教科書展示会で教科書採択の参考となるアンケートに

動員され、「新しい歴史教科書をつくる会」の元幹部らが編集した

育鵬(いくほう)社の中学教科書に好意的な回答を書くよう強いられたとも主張。

自らの意思に反する行為を求められ、人格権憲法で保障された思想・信条の

自由を侵害されたと訴える。

 

 一方、被告側は文書は史実に基づく「政治的な意見論評だ」として

ヘイトスピーチの該当性を否定。文書を読むことも強制しておらず、会長らの

表現の自由を制限してまで原告の法的権利を保護する必要はないなどと

反論している。教科書展示会の動員にも参加を強制した事実はなく、展示会への

参加を呼びかけること自体は違法にはあたらないとしている。

 

 原告側弁護団長の村田浩治弁護士は「職場にヌードポスターを掲示することが

許されないのと同様、ヘイトスピーチにさらされない権利も認められるべきだ。

差別解消に向け、裁判所が明確な判断を示してほしい」と話す。

 

ヘイト規制、国や自治体で強める動き

 今回の訴訟では民族差別的な表現の違法性が争点となっているが、

こうしたヘイトスピーチに対して近年、国や自治体で規制を強める動きが

広がっている。規制の対象や程度もさまざまだが、「表現の自由」への配慮から

規制に慎重な自治体も多い。

 

 

後ね、「フジ住建」がこの案件に関して専用の HP を設けているので

貼っておきます。かなり、詳細にかつ詳しく書いていますのでよろしくです。

これらを読めば「フジ住建」側の言っていることはあながちデタラメデはない。

公平に見て、僕は「フジ住建」に旗を挙げたいなぁ。

さっきの二人の議員さんのことも書いてあるよ。

明日、7月2日に高裁の判断が出るから、産経はその前に自社の意見を紙面に

載せた、カッコいいなぁ。

 

訴訟・裁判に関する当社の主張::フジ住宅株式会社 (fuji-jutaku.co.jp)

 

ありがとうございます。