中国海警法 防衛省の解釈

 今朝は、世界中が何となく静かです。

政府関係の HP を見ていたら、防衛省に「中華人民共和国海警法について」の

ページがありましたの、ご紹介いたします。

 

中華人民共和国海警法について

 2018年、国務院の指揮を受ける海警を中央軍事委員会の一元的な指揮を

受ける武警の隷下へ編入

本年1月、「中国海警法」が新たに成立。2021年2月1日から施行。

 

 中国海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限等、国際法との整合性の

観点から問題がある規定を含んでいる。

 

中国海警法のポイント

 中国の管轄海域(※1)とその上空が適用範囲(第3条)

(※1)管轄海域に関する具体的な定義は記載されてないが、中国最高人民法院

解釈(2016年8月)によると、「中華人民共和国内水、領海、接続水域、

排他的経済水域、大陸棚及び中華人民共和国が管轄するその他の海域」とのことで、

海警法草案にもほぼ同様の規定あり。(最終的な条文からは削除)

 

 外国軍用船舶等による違反行為に対して強制退去等の措置が可能(第21条)

国家主権等が、海上において外国の組織、個人から不法侵害を受けた場合、

武器の使用を含む一切の必要な措置(第22条)

海上臨時警戒区を設定し、船舶・人員の通行・停留の制限・禁止が可能(第25条)

海警は、国防法、武警法等の関係法規、中央軍事委員会の命令に基づき、

防衛作戦等の任務を遂行(第83条)

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中国海警局について

 中国海警局(海警)は、2013年3月に4つの海上法執行機関を統合して設立。

2018年7月には中央軍事委員会の一元的な指導・指揮を受ける武警の隷下に編入

北海、東海及び南海分局から編成。

 

 2018年の組織改編後、海軍出身者が海警トップをはじめとする海警部隊の

主要ポストに補職。また、海軍の退役駆逐艦フリゲートが海警に

引き渡されるなど、組織・人事面や装備面などで軍と海警が連携強化。

200隻を超える船舶や航空機(固定翼機、回転翼機)などを保有

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2021年3月16日更新

 

少しでも、皆さんの頭に、隅っこに入れておいてください。

 

ありがとうございます。